ご注意!
この申請は、都道府県において既に保育士登録が済み、
「保育士証」
の交付を受けている方が、保育士証を紛失したり、破ったり、汚した場合に手続きを行うためのものです。(
申請から保育士証交付までの流れ
も合わせてご参照ください。)
平成15年5月以降、過去に次の3つの手続き(
保育士登録申請手続き
)を行ったことがありますか?
1.
郵便局の窓口で、以前、
登録手数料4200円
を払込んだことがある。
2.
登録事務処理センター
(または卒業見込の時点で、当時在籍していた指定保育士養成施設)に、保育士登録申請書を提出したことがある。
3.
保育士証を受取ったことがある。(
「保育士証」
は、「保育士(保母)資格証明書」など、
保育士となる資格を証明する書類
とは別の証明書です。)