保育士証書換え交付申請手続き

ご注意!

この申請は、都道府県において既に保育士登録が済み、「保育士証」の交付を受けている方が、氏名や本籍地都道府県を変更した場合に手続きを行うためのものです。「保母」から「保育士」への名称変更とは関係ありません。保育士登録の制度を参照

平成15年5月以降、過去に次の3つの手続き(保育士登録申請手続き)を行ったことがありますか?

1. 郵便局の窓口で、以前、登録手数料4200円を払込んだことがある。

2. 登録事務処理センター(または卒業見込の時点で、当時在籍していた指定保育士養成施設)に、保育士登録申請書を提出したことがある。

3. お手元に保育士証がある。(「保育士証」は、「保育士(保母)資格証明書」など、保育士となる資格を証明する書類とは別の証明書です。)

はい いいえ


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