保育士登録の制度

 児童福祉法が一部改正され、保育士資格は平成15年11月29日より、従来の「児童福祉施設の任用資格」から「名称独占資格」(下記5.参照)に改められました。

 これは、以下の事情に対応するためのもので、併せて信用失墜行為の禁止・守秘義務や、登録に関する規定等が整備されました。

(1) 資格のない者が保育士を名乗るなど、保育士資格が詐称され、その社会的信用が損なわれている実態に対処する必要があること
(2) 地域の子育ての中核を担う専門職として保育士の重要性が高まっていること

  ここでは、法改正によって定められた保育士登録の制度についてご紹介いたします。

1.保育士の定義が変わりました
2.保育士登録のできる方(保育士となる資格を有する者)
3.保育士登録のできない場合(欠格事由)
4.登録先都道府県・保育士証の交付
5.名称独占
6.信用失墜行為の禁止や守秘義務
7.罰則規定
8.資質の向上
9.改正児童福祉法施行日


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